2年前に相続された戸建ての不動産売却の相談をお受けしました
2022/08/25
空き家特別控除
本日は、売主様が2年前にお母様から相続された戸建ての売却のご相談をお受けしました。
こちらの物件は売主様のご実家で、しばらくお母様お一人で暮らしていましたが
お亡くなりになられたタイミングで相続し、2年間空き家として所有されていたそうです。
ご実家という事もあり、思い入れのある物件なのですぐに売却する気持ちにはなれなかったようですが固定資産税の支払い等が理由で相談に至りました。
こちらからはまず「空き家特別控除」のお話をさせていただきました。
空き家特別控除とは
・相続が発生してから3年以内
・昭和56年以前に建築された建物
・被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしであったこと
これらが大まかな条件となり、これを満たしていると譲渡所得税(売却時にかかる税金)を3000万円までの利益に対して控除することができます。
なので売却価格が3000万円を超える場合はそのうち上限の3000万円まで、3000万円以下であれば税金は一切かからないことになります。
今回相続されてからすでに2年経過がしているため、あと1年以内に売却されればこの特別控除措置を利用できますがこのまま先延ばしにするとせっかく受けられる控除が受けられなくなることをお伝えし本日のお話は終了しました。
御兄弟にもこのお話を相談されてから決断を出されるようです。
こちらに書かせていただいた内容はあくまで大まかなものになるので
不動産の売却を今すぐ検討されているわけではない方でも
『空き家特別控除』のお話をもう少し詳しくお知りになりたい方はお気軽に弊社までお問い合わせくださいませ。
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